条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
予算決算及び会計令
› 第六十六条
予算決算及び会計令 第六十六条
昭和二十二年勅令第百六十五号
勅令
第六十六条
削除
e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「予算決算及び会計令第六十六条について教えてください」と聞く
← 第六十五条(支出総報告書の作製及び送付)
予算決算及び会計令 目次
第六十七条 →