(支出総報告書の作製及び送付) 第六十五条 各省各庁の長は、前条の規定により提出された支出済額報告書に基いて、支出総報告書を作製し、その月中に財務大臣に送付しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗