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予算決算及び会計令 第六十五条 (支出総報告書の作製及び送付)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(支出総報告書の作製及び送付)

第六十五条

各省各庁の長は、前条の規定により提出された支出済額報告書に基いて、支出総報告書を作製し、その月中に財務大臣に送付しなければならない。

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