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予算決算及び会計令 第六十四条 (支出済額報告書の作成及び提出)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(支出済額報告書の作成及び提出)

第六十四条

センター支出官は、毎月、支出済額報告書を作成し、翌月十五日までに当該事務を管理する各省各庁の長に提出しなければならない。

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