(小切手の償還)
第六十三条
官署支出官が、小切手の所持人から償還の請求を受けた場合において、これを調査し償還すべきものと認めるときは、その償還のための手続をとるものとする。
2前項の規定は、官署支出官が会計法第二十八条第二項の場合において、その支払を受けない債権者又は出納官吏から更に請求を受けた場合について準用する。
官署支出官が、小切手の所持人から償還の請求を受けた場合において、これを調査し償還すべきものと認めるときは、その償還のための手続をとるものとする。
2前項の規定は、官署支出官が会計法第二十八条第二項の場合において、その支払を受けない債権者又は出納官吏から更に請求を受けた場合について準用する。