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予算決算及び会計令 第二十五条の二 (繰越の通知)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(繰越の通知)

第二十五条の二

財政法第四十三条第三項同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、当該繰越に係る経費を当該年度の歳出として支出することができる期間満了の日から起算して十五日を経過した日までにこれをしなければならない。

2前項の通知には、左に掲げる事項を明らかにしなければならない。

  1. 繰越に係る経費の予算現額及び科目並びに当該経費に係る部局等
  2. 前号の経費の予算現額のうち支出済となつた額
  3. 第一号の経費の予算現額のうち翌年度に繰越をした額
  4. 第一号の経費の予算現額のうち不用となつた額

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