第四十三条の二
継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終らなかつたものは、第四十二条の規定にかかわらず、継続費に係る事業の完成年度まで、逓次繰り越して使用することができる。
2前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により繰越をした場合に、これを準用する。
継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終らなかつたものは、第四十二条の規定にかかわらず、継続費に係る事業の完成年度まで、逓次繰り越して使用することができる。
2前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により繰越をした場合に、これを準用する。