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財政法 第四十三条の二

昭和二十二年法律第三十四号法律

第四十三条の二

継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終らなかつたものは、第四十二条の規定にかかわらず、継続費に係る事業の完成年度まで、逓次繰り越して使用することができる。

2前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により繰越をした場合に、これを準用する。

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