条文くん法令検索 AIに質問する

予算決算及び会計令 第十七条 (移用又は流用の承認)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(移用又は流用の承認)

第十七条

各省各庁の長は、財政法第三十三条第一項但書又は第二項の規定に基く移用又は流用について財務大臣の承認を受けようとするときは、移用又は流用を必要とする理由、科目及び金額を明らかにした書類を財務大臣に送付しなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「予算決算及び会計令第十七条(移用又は流用の承認)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 3 件

← 第十六条(執行すべき予算の作製、送付及び通知) 予算決算及び会計令 目次 第十八条(目的を特定しない議決による国庫債務負担行為の調書の作製等) →