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予算決算及び会計令 第二十八条 (歳入の調査決定)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(歳入の調査決定)

第二十八条

歳入徴収官は、歳入を調査決定しようとするときは、当該歳入について法令に違反していないか、所属年度及び歳入科目を誤ることがないかを調査しなければならない。

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