(歳入の調査決定) 第二十八条 歳入徴収官は、歳入を調査決定しようとするときは、当該歳入について法令に違反していないか、所属年度及び歳入科目を誤ることがないかを調査しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗