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予算決算及び会計令 第三十七条 (徴収総報告書の作製及び送付)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(徴収総報告書の作製及び送付)

第三十七条

各省各庁の長は、徴収済額報告書により、毎月、徴収総報告書を作製し、参照書類を添え、その月中(前条第一項各号に掲げる徴収済額報告書により作製するものにあつては、それぞれ財務大臣の定める日まで)にこれを財務大臣に送付しなければならない。

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