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予算決算及び会計令 第四十二条の二 (支出の決定の通知)
昭和二十二年勅令第百六十五号
勅令
(支出の決定の通知)
第四十二条の二
官署支出官は、その所掌に属する歳出金について支出の決定をしたときは、その旨をセンター支出官に通知しなければならない。
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この条文を参照している条文
第43条
支出官事務規程 第11条
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