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予算決算及び会計令 第四十二条の二 (支出の決定の通知)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(支出の決定の通知)

第四十二条の二

官署支出官は、その所掌に属する歳出金について支出の決定をしたときは、その旨をセンター支出官に通知しなければならない。

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