(出納官吏等の収納手続)
第三十一条
出納官吏又は出納員は、歳入金の収納をしたときは、領収証書を納入者に交付しなければならない。ただし、財務大臣の定める場合は、この限りでない。
2出納官吏は、歳入金の収納があつたときは、収納済みの旨を歳入徴収官に報告しなければならない。
出納官吏又は出納員は、歳入金の収納をしたときは、領収証書を納入者に交付しなければならない。ただし、財務大臣の定める場合は、この限りでない。
2出納官吏は、歳入金の収納があつたときは、収納済みの旨を歳入徴収官に報告しなければならない。