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予算決算及び会計令 第三十一条 (出納官吏等の収納手続)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(出納官吏等の収納手続)

第三十一条

出納官吏又は出納員は、歳入金の収納をしたときは、領収証書を納入者に交付しなければならない。ただし、財務大臣の定める場合は、この限りでない。

2出納官吏は、歳入金の収納があつたときは、収納済みの旨を歳入徴収官に報告しなければならない。

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