(総括部局長の指定の通知)
第一条
復興大臣は、特別会計に関する法律施行令(以下「令」という。)第十二条に規定する総括部局長の指定をした場合には、遅滞なく、その旨を衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長及び他の所管大臣(特別会計に関する法律(別表第二において「法」という。)第二百二十三条第一項の内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。
復興大臣は、特別会計に関する法律施行令(以下「令」という。)第十二条に規定する総括部局長の指定をした場合には、遅滞なく、その旨を衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長及び他の所管大臣(特別会計に関する法律(別表第二において「法」という。)第二百二十三条第一項の内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。
この命令は、平成二十四年四月一日から施行する。