(所管部局長の指定の通知)
第二条
所管大臣は、令第十七条第三項に規定する所管部局長の指定をした場合には、遅滞なく、その旨を復興大臣に通知しなければならない。
2復興大臣は、前項の規定により通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長及び他の所管大臣に通知しなければならない。
所管大臣は、令第十七条第三項に規定する所管部局長の指定をした場合には、遅滞なく、その旨を復興大臣に通知しなければならない。
2復興大臣は、前項の規定により通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長及び他の所管大臣に通知しなければならない。
平成二十四年度の予算についての令第三十六条第一項第二号に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類の送付については、別表第四第三号中「予算を国会に提出した日」とあるのは、「特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行の日」とする。