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放送大学学園法施行令 第三条 (放送大学学園が承継する資産に係る評価委員の任命等)

平成十五年政令第三百六十五号政令
(放送大学学園が承継する資産に係る評価委員の任命等)

第三条

附則第三条第七項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。

  1. 総務省の職員一人
  2. 財務省の職員一人
  3. 文部科学省の職員一人
  4. 放送大学学園の役員一人
  5. 学識経験のある者一人

2附則第三条第七項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3附則第三条第七項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課において処理する。

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