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放送大学学園法施行令 第四条 (旧学園の解散の登記の嘱託等)

平成十五年政令第三百六十五号政令
(旧学園の解散の登記の嘱託等)

第四条

附則第三条第一項の規定により法の施行の際現に存する放送大学学園が解散したときは、文部科学大臣及び総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

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