条文くん法令検索 AIに質問する

電波法 第四条の三 (呼出符号又は呼出名称の指定)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(呼出符号又は呼出名称の指定)

第四条の三

総務大臣は、第四条第三号又は第四号に掲げる無線局に使用するための無線設備について、当該無線設備を使用する無線局の呼出符号又は呼出名称の指定を受けようとする者から申請があつたときは、総務省令で定めるところにより、呼出符号又は呼出名称の指定を行う。

e-Gov法令検索で第四条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法第四条の三(呼出符号又は呼出名称の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条の二(次章に定める技術基準に相当する技術基準に適合している無線設備に係る特例) 電波法 目次 第五条(欠格事由) →