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電波法 第三十八条の三十四 (工事設計合致義務等)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(工事設計合致義務等)

第三十八条の三十四

届出業者は、前条第三項の規定による届出に係る工事設計(以下単に「届出工事設計」という。)に基づく特別特定無線設備を製造し、又は輸入する場合においては、当該特別特定無線設備を当該届出工事設計に合致するようにしなければならない。

2届出業者は、前条第三項の規定による届出に係る確認の方法に従い、その製造又は輸入に係る前項の特別特定無線設備について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

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