第百九条の五
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一偽計又は威力を用いて、第二十七条の二十の三第六項の規定による価額競争の公正を害すべき行為をしたとき。
- 二第二十七条の二十の三第六項の規定による価額競争につき、公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で、談合したとき。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。