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電波法 第五十四条

昭和二十五年法律第百三十一号法律

第五十四条

無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。

  1. 免許記録等に記録されているものの範囲内であること。
  2. 通信を行うため必要最小のものであること。

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