第五十四条 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。一免許記録等に記録されているものの範囲内であること。二通信を行うため必要最小のものであること。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗