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電波法 第五十三条

昭和二十五年法律第百三十一号法律

第五十三条

無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許記録又は登録記録(次条第一号及び第百三条の二第四項第二号において「免許記録等」という。)に記録されているところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。

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