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電波法 第五十五条

昭和二十五年法律第百三十一号法律

第五十五条

無線局は、免許記録に記録されている運用許容時間内でなければ、運用してはならない。ただし、第五十二条各号に掲げる通信を行う場合及び総務省令で定める場合は、この限りでない。

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