条文くん法令検索 AIに質問する

電波法 第四十六条 (指定試験機関の指定)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(指定試験機関の指定)

第四十六条

総務大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、無線従事者国家試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2指定試験機関の指定は、総務省令で定める区分ごとに一を限り、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3総務大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、当該指定に係る区分の試験事務を行わないものとする。

4総務大臣は、第二項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。

  1. 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
  2. この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
  3. 第四十七条の五において準用する第三十九条の十一第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
  4. その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
    1. 第二号に該当する者
    2. 第四十七条の二第三項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法第四十六条(指定試験機関の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十五条 電波法 目次 第四十七条(試験事務の実施) →