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電波法 第四十七条の二 (役員等の選任及び解任)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(役員等の選任及び解任)

第四十七条の二

指定試験機関の役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。

3総務大臣は、指定試験機関の役員又は試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第四十七条の五において準用する第三十九条の五第一項の業務規程に違反したときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。

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