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電波法 第四十七条 (試験事務の実施)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(試験事務の実施)

第四十七条

指定試験機関は、試験事務を行う場合において、無線従事者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。

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