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電波法 第三十九条の三 (指定の公示等)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(指定の公示等)

第三十九条の三

総務大臣は、指定講習機関の指定をしたときは、指定講習機関の名称及び住所、指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地並びに講習の業務の開始の日を公示しなければならない。

2指定講習機関は、その名称若しくは住所又は講習の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

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