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電波法 第三十九条の二 (指定講習機関の指定)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(指定講習機関の指定)

第三十九条の二

総務大臣は、その指定する者(以下「指定講習機関」という。)に、前条第七項の講習(以下単に「講習」という。)を行わせることができる。

2指定講習機関の指定は、総務省令で定める区分ごとに、講習を行おうとする者の申請により行う。

3総務大臣は、指定講習機関の指定をしたときは、当該指定に係る区分の講習を行わないものとする。

4総務大臣は、第二項の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、指定講習機関の指定をしてはならない。

  1. 職員、設備、講習の業務の実施の方法その他の事項についての講習の業務の実施に関する計画が講習の業務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
  2. 前号の講習の業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる財政的基礎を有するものであること。
  3. 講習の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて講習が不公正になるおそれがないこと。
  4. その指定をすることによつて申請に係る区分の講習の業務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。

5総務大臣は、第二項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定講習機関の指定をしてはならない。

  1. 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
  2. この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
  3. 第三十九条の十一第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
  4. その役員のうちに、第二号に該当する者があること。

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