(帳簿の備付け等) 第三十八条の十二 登録証明機関は、総務省令で定めるところにより、技術基準適合証明に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十八条の十二を開く ↗