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電波法 第三十八条の十二 (帳簿の備付け等)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(帳簿の備付け等)

第三十八条の十二

登録証明機関は、総務省令で定めるところにより、技術基準適合証明に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

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