(業務の委託の認可の申請)
第七条
指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第五項の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一委託を必要とする理由
- 二受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所
- 三委託しようとする業務の内容
- 四委託の期間
- 五委託の条件
指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第五項の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。