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特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第六条の二 (給付金の支給基準)

平成十三年総務省令第百四号府省令
(給付金の支給基準)

第六条の二

法第七十一条の三第四項の給付金の支給に関する基準は、次のいずれかに該当するものであることとする。

  1. 法第七十一条の二第一項第一号ハに規定する周波数若しくは空中線電力の変更又は無線設備の代替有線設備への変更をしようとする無線局の免許人が当該無線局の周波数若しくは空中線電力の変更又は無線設備の代替有線設備への変更に必要な無線設備の変更の工事をしようとすること。
  2. 法第七十一条の二第一項第二号ロに規定する共同利用促進設備又は代替有線設備への変更をしようとする無線局の免許人が当該無線局の無線設備の共同利用促進設備又は代替有線設備への変更に必要な無線設備の変更の工事をしようとすること。
  3. 前二号の変更又は当該変更に伴い連鎖的に生じる周波数若しくは空中線電力の変更若しくは代替有線設備若しくは共同利用促進設備への変更が無線局の運用を阻害することのないようにするため、無線設備の変更の工事をする必要のある免許人が当該無線局の無線設備の変更の工事をしようとすること。
  4. 前三号の変更が受信設備(特定周波数変更対策業務を行う周波数割当計画又は基幹放送用周波数使用計画の変更ごとに総務大臣が指定するものに限る。)の運用を阻害することのないようにするため、当該受信設備の設置者がその運用の確保に必要な受信設備の変更の工事をしようとすること。

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