条文くん法令検索 AIに質問する

特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第九条 (業務規程の記載事項)

平成十三年総務省令第百四号府省令
(業務規程の記載事項)

第九条

法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の五第一項の総務省令で定める特定周波数変更対策業務の実施に関する事項は、次のとおりとする。

  1. 特定周波数変更対策業務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 特定周波数変更対策業務を行う事務所に関する事項
  3. 特定周波数変更対策業務の実施の方法に関する事項
  4. 特定周波数変更対策業務に関する秘密の保持に関する事項
  5. 特定周波数変更対策業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
  6. その他特定周波数変更対策業務の実施に関し必要な事項

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第九条(業務規程の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八条(役員の選任及び解任の認可の申請) 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 目次 第十条(業務規程の認可の申請) →