(臨時の利用状況調査)
第七条
総務大臣は、必要があると認めるときは、第三条第一項各号又は第二項に定める周期にかかわらず、対象を限定して臨時の利用状況調査を行うことができる。
2前項の利用状況調査を行うときは、対象となる周波数帯、地域その他の必要な事項を当該調査を開始する日の一月以上前に告示するものとする。
総務大臣は、必要があると認めるときは、第三条第一項各号又は第二項に定める周期にかかわらず、対象を限定して臨時の利用状況調査を行うことができる。
2前項の利用状況調査を行うときは、対象となる周波数帯、地域その他の必要な事項を当該調査を開始する日の一月以上前に告示するものとする。