(重点調査の実施)
第六条
総務大臣は、第三条第一項各号に掲げる無線局の種類ごとに利用状況調査を行う場合において、総務大臣が別に告示する基本的な方針に合致する周波数帯を重点的に調査する必要があると認めるときは、前条第一項第一号ロ、ハ、トからヌまで及びヲ並びに同項第二号ロ、ハ及びトからヌまでに掲げる事項の調査並びに発射状況調査について、必要な限度において詳細に調査を行うことができる。
総務大臣は、第三条第一項各号に掲げる無線局の種類ごとに利用状況調査を行う場合において、総務大臣が別に告示する基本的な方針に合致する周波数帯を重点的に調査する必要があると認めるときは、前条第一項第一号ロ、ハ、トからヌまで及びヲ並びに同項第二号ロ、ハ及びトからヌまでに掲げる事項の調査並びに発射状況調査について、必要な限度において詳細に調査を行うことができる。