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電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令 第二条 (用語)

平成十四年総務省令第百十号府省令
(用語)

第二条

この省令において使用する用語は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号。以下「法」という。)及び無線通信規則第一条において使用する用語の例による。

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