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電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令 第一条 (目的)

平成十四年総務省令第百十号府省令
(目的)

第一条

この省令は、電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関し、必要となる事項を定めることを目的とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年三月一日から施行する。

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