条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信事業法施行規則 第四条の四

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令

第四条の四

第十二条の二第四項第二号ニの総務省令で定める移動端末設備(以下「特定移動端末設備」という。)は、次に掲げる無線通信を行う移動する無線局の無線設備とする。

  1. 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第三条第一号に規定する携帯無線通信
  2. 無線設備規則第三条第十二号に規定する時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム又は同条第十二号の二に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムのうち、同条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局との間で同令第四十九条の六の九第一項第一号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いることができるものの無線局による無線通信

2第十二条の二第四項第二号ニの総務省令で定める割合は、百分の三とし、前年度末及び前々年度末における割合の合計を二で除して計算する。この場合において、同号ニの同一の電気通信事業者が設置する伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域(以下この項において「対象業務区域」という。)と同一の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数は、次に掲げる数の合計数とする。

  1. 当該電気通信事業者が設置する当該伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数
  2. 対象業務区域のうち、都道府県の区域と一致する部分については、その都道府県の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備(前号の伝送路設備を除く。)に接続される特定移動端末設備の数
  3. 対象業務区域のうち、都道府県の区域と一致しない部分については、当該部分の属する都道府県の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備(第一号の伝送路設備を除く。)に接続される特定移動端末設備の数に、当該都道府県の人口に占める当該部分の人口の割合を乗じた数

3第十二条の二第四項第二号ニの規定による指定及びその解除は、告示によつてこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる特定電気通信設備を設置する電気通信事業者にその旨を通知するものとする。

e-Gov法令検索で第四条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信事業法施行規則第四条の四について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条の三(特定電気通信設備の基準等) 電気通信事業法施行規則 目次 第五条(変更登録) →