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電気通信事業法施行規則 第二十五条の七 (法第三十八条の二第一項の総務省令で定める事項)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(法第三十八条の二第一項の総務省令で定める事項)

第二十五条の七

第三十八条の二第一項の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の種類ごとの当該卸電気通信役務の提供の業務を開始し、変更し、又は廃止した年月日
  3. 当該卸電気通信役務の種類ごとの業務区域
  4. 第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者から当該第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる次の表の上欄に掲げる卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者が同表の下欄に掲げる電気通信事業者の場合にあつては、当該電気通信事業者(以下「卸先電気通信事業者」という。)ごとの次に掲げる事項
    1. 当該卸先電気通信事業者の氏名又は名称
    2. 当該卸先電気通信事業者が提供を受ける卸電気通信役務(以下この条において「提供卸電気通信役務」という。)の内容
    3. 当該提供卸電気通信役務に関する料金
    4. 当該提供卸電気通信役務に関して、当該卸先電気通信事業者に対して支払う金銭等(金銭その他の財産をいう。)
    5. 当該第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び当該卸先電気通信事業者の責任に関する事項
    6. 当該第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び当該卸先電気通信事業者がその利用者に対して負うべき責任に関する事項
    7. 電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法
    8. 電気通信回線設備の使用の態様に関し制限を設けるときは、その事項
    9. 重要通信の取扱方法
    10. 当該提供卸電気通信役務を円滑に提供するために必要な技術的事項
    11. イからヌまでに掲げるもののほか、当該卸先電気通信事業者若しくはその利用者の権利若しくは義務に重要な関係を有する当該提供卸電気通信役務の提供条件又は当該卸先電気通信事業者若しくはその利用者の権利若しくは義務に重要な関係を有する当該提供卸電気通信役務の提供の業務と併せて行う業務の条件に関する事項があるときは、その事項
    12. 有効期間を定めるときは、その期間
  5. 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者から当該第二種指定電気通信設備を用いる前号の表の上欄に掲げる卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者が同表の下欄に掲げる電気通信事業者の場合にあつては、当該電気通信事業者ごとの次に掲げる事項
    1. 提供卸電気通信役務に係る役務利用管理システムの機能及び料金その他の提供条件
    2. 提供卸電気通信役務に係るSIMカードの種類、機能及び料金その他の提供条件

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