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電気通信事業法施行規則 第二十五条の六 (法第三十八条の二第一項の総務省令で定める区分)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(法第三十八条の二第一項の総務省令で定める区分)

第二十五条の六

第三十八条の二第一項の総務省令で定める区分は、電気通信事業者の電気通信事業の用に供する様式第四の表の一から三十五までに掲げる電気通信役務の区分とする。

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