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電気通信事業法施行規則 第二十五条の五 (第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務の届出)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務の届出)

第二十五条の五

第三十八条の二第一項の規定による第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務の開始の届出をしようとする者は、様式第十八の五の届出書(第二十五条の七第四号に規定する場合(同号の表の上欄一の項に掲げる特定卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者にあつては、下欄第四号に該当する場合を除く。)に該当する場合にあつては、同号に掲げる事項に関する契約書その他の書面の写しを含む。)を総務大臣に提出しなければならない。

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