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電気通信事業法施行規則 第二十五条の四 (共用に係る裁定の申請)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(共用に係る裁定の申請)

第二十五条の四

第三十八条第二項において準用する法第三十五条第三項又は第四項の裁定の申請をしようとする電気通信事業者は、当該裁定の申請が次の各号に掲げるものであるときは、それぞれ当該各号に掲げる様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 電気通信設備の共用に係る裁定の申請様式第十七の七
  2. 電気通信設備設置用工作物の共用に係る裁定の申請様式第十八の四

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