(共用に係る申立て) 第二十五条の三 法第三十八条第一項の申立てをしようとする電気通信事業者は、当該申立てが次の各号に掲げるものであるときは、それぞれ当該各号に掲げる様式の申立書を総務大臣に提出しなければならない。一電気通信設備の共用に係る申立て様式第十七の六二電気通信設備設置用工作物の共用に係る申立て様式第十八の三 e-Gov法令検索で第二十五条の三を開く ↗