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電気通信事業法施行規則 第二十五条の三 (共用に係る申立て)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(共用に係る申立て)

第二十五条の三

第三十八条第一項の申立てをしようとする電気通信事業者は、当該申立てが次の各号に掲げるものであるときは、それぞれ当該各号に掲げる様式の申立書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 電気通信設備の共用に係る申立て様式第十七の六
  2. 電気通信設備設置用工作物の共用に係る申立て様式第十八の三

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