(共用協定の届出)
第二十五条の二
法第三十七条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする電気通信事業者は、様式第十八の二の届出書に次の書類を添えて行わなければならない。
- 一協定書の写し
- 二当事者が取得し又は負担すべき金額及びその精算方法その他協定の実施方法の細目を記載した書類
- 三共用の概要を示す図
- 四変更の届出の場合は、協定の新旧を対照した書類
法第三十七条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする電気通信事業者は、様式第十八の二の届出書に次の書類を添えて行わなければならない。