条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信事業法施行規則 第二十五条の二 (共用協定の届出)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(共用協定の届出)

第二十五条の二

第三十七条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする電気通信事業者は、様式第十八の二の届出書に次の書類を添えて行わなければならない。

  1. 協定書の写し
  2. 当事者が取得し又は負担すべき金額及びその精算方法その他協定の実施方法の細目を記載した書類
  3. 共用の概要を示す図
  4. 変更の届出の場合は、協定の新旧を対照した書類

e-Gov法令検索で第二十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信事業法施行規則第二十五条の二(共用協定の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条 電気通信事業法施行規則 目次 第二十五条の三(共用に係る申立て) →