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電気通信事業法施行規則 第二十五条の七の三 (卸電気通信役務の提供の業務の変更の届出)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(卸電気通信役務の提供の業務の変更の届出)

第二十五条の七の三

第三十八条の二第一項の規定により届け出た事項の変更の届出をしようとする者は、様式第十八の七の届出書(第二十五条の七第四号に掲げる事項に変更がある場合(同号の表の上欄一の項に掲げる特定卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者であつて、下欄第四号に該当する者の当該事項を変更する場合を除く。)にあつては、同号に掲げる事項に関する契約書その他の書面の写しを含む。)を総務大臣に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

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