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電気通信事業法施行規則 第二十五条の七の四 (卸電気通信役務の提供の業務の廃止の届出)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(卸電気通信役務の提供の業務の廃止の届出)

第二十五条の七の四

第三十八条の二第一項の規定による第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務の廃止の届出をしようとする者は、様式第十八の八の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

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