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電気通信事業法施行規則 第二十五条の七の二 (卸電気通信役務に関する契約約款)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(卸電気通信役務に関する契約約款)

第二十五条の七の二

第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、前条第四号の表の上欄に掲げる卸電気通信役務に関する料金その他の提供条件(同号(イを除く。)に掲げる事項に限る。)について契約約款を定め、公表しているものを総務大臣に届け出ることができる。この場合において、当該契約約款による当該卸電気通信役務の提供の業務に係る同条の規定の適用については、同条中「は、次に掲げる事項」とあるのは、「は、次に掲げる事項(第四号に掲げるものを除く。)」とする。

2前項の規定による届出をしようとする者は、様式第十八の六の届出書に、同項の契約約款を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。

3第一項の規定により届け出た契約約款の変更の届出をしようとする者は、様式第十八の六の届出書に、当該契約約款の新旧対照を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。

4第一項の規定による契約約款の公表は、その実施の日から、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

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