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電気通信事業法施行規則 第四十条の七 (第一号基礎的電気通信役務の種別)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(第一号基礎的電気通信役務の種別)

第四十条の七

第百八条第二項の総務省令で定める第一号基礎的電気通信役務の種別は、第十四条各号に掲げる第一号基礎的電気通信役務とする。

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