(第一号基礎的電気通信役務の種別) 第四十条の七 法第百八条第二項の総務省令で定める第一号基礎的電気通信役務の種別は、第十四条各号に掲げる第一号基礎的電気通信役務とする。 e-Gov法令検索で第四十条の七を開く ↗