(遵守義務)
第三条
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「事業者」という。)は、この省令の定めるところにより、第一種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。
2この省令に定めのない事項については、電気通信事業会計規則その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従わなければならない。
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「事業者」という。)は、この省令の定めるところにより、第一種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。
2この省令に定めのない事項については、電気通信事業会計規則その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従わなければならない。
この省令による改正後の第一種指定電気通信設備接続会計規則の規定(第十条の規定を除く。)は、この省令の施行の日以後終了する事業年度に係る接続会計財務諸表及び接続会計報告書等について適用する。
2第二条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続会計規則の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同令第六条第一項の接続会計財務諸表、接続会計報告書及び接続会計整理手順書について適用する。