条文くん法令検索 AIに質問する

第一種指定電気通信設備接続会計規則 第四条 (会計の基準の整備等)

平成九年郵政省令第九十一号府省令
(会計の基準の整備等)

第四条

事業者は、次の各号に掲げるところにより第一種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理しなければならない。

  1. 資本的支出と収益的支出との区分に関する適正な基準を定めるほか、この省令の規定に基づく資産並びに費用及び収益の計算を正確に行うための規程その他経理に関する制度を整えること
  2. 設備区分において直接に発生する費用を正確に把握するよう努めること

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「第一種指定電気通信設備接続会計規則第四条(会計の基準の整備等)について教えてください」と聞く
← 第三条(遵守義務) 第一種指定電気通信設備接続会計規則 目次 第五条(会計単位の区分) →