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電気通信事業法施行規則 第二十三条の二 (第一種指定電気通信設備の基準等)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(第一種指定電気通信設備の基準等)

第二十三条の二

第三十三条第一項の指定は、告示によつてこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定を受けることとなる設備を設置する電気通信事業者にその旨を通知するものとする。

2第三十三条第一項の総務省令で定める方法は、次のとおりとする。

  1. 一の電気通信事業者が設置する固定端末系伝送路設備の電気通信回線の数の、その伝送路設備が設置される一の都道府県の区域内に設置される全ての同種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める割合が百分の一未満である場合には、当該電気通信事業者は当該都道府県の区域内に固定端末系伝送路設備を設置していないものとみなす。
  2. 固定端末系伝送路設備の電気通信回線の数は、利用者側において他の電気通信設備と接続される回線の数とする。

3第三十三条第一項の総務省令で定める割合は、固定端末系伝送路設備及び固定端末系伝送路設備以外の伝送路設備の別に計算し、固定端末系伝送路設備について二分の一とする。この場合において、電気通信回線の数は、電気通信回線の使用用途、周波数帯域の幅、伝送速度又は芯線数等にかかわらず、一の回線につき一とする。

4第三十三条第一項の電気通信設備であつて総務省令で定めるものは、次に掲げるものであつて、当該設備との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に不可欠なものとする。

  1. 符号、音響若しくは影像の交換、編集若しくは変換又は通信路の設定(以下「交換等」という。)の機能を有する電気通信設備(以下「交換等設備」という。)であつて次に掲げるもの
    1. 固定端末系伝送路設備を直接収容するもの(以下「第一種指定端末系交換等設備」という。)
    2. 第一種指定端末系交換等設備以外の交換等設備(以下「第一種指定中継系交換等設備」という。)
  2. 伝送路設備であつて次に掲げるもの
    1. 第一種指定端末系交換等設備が設置されている建物(以下「第一種指定市内交換局」という。)間に設置されるもの(以下「第一種指定市内伝送路設備」という。)
    2. 第一種指定市内交換局と、第一種指定中継系交換等設備が設置されている建物(以下「第一種指定中継交換局」という。)との間に設置されるもの(以下「第一種指定中継系伝送路設備」という。)
    3. 第一種指定中継交換局間に設置されるものであつて、専ら異なる都道府県の区域間の通信を行うもの
  3. 第一種指定端末系伝送路設備(第一種指定電気通信設備である固定端末系伝送路設備をいう。以下同じ。)及び前二号の設備により提供される電気通信役務に係る情報の管理、電気通信役務の制御及び端末の認証等を行うための設備その他前二号に掲げる設備に付随する設備
  4. 公衆電話機

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