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電気通信事業法施行規則 第二十三条の三 (第一種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の認可の申請)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(第一種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の認可の申請)

第二十三条の三

第三十三条第二項の認可を受けようとする者は、様式第十七の申請書に、接続約款の案(変更の認可申請の場合は、接続約款の新旧対照)及び接続料の算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて提出しなければならない。

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