第一条
この省令は、第一種指定電気通信設備との接続に関し当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「事業者」という。)が取得すべき接続料に関して、法定機能の内容等、法定機能ごとの適正な原価及び適正な利潤の算定方法、通信量等の記録及び再計算に関する事項その他の必要な事項を定め、もって接続料が、適正かつ明確に定められ、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額に照らし公正妥当なものであることを確保することを目的とする。
この省令は、第一種指定電気通信設備との接続に関し当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「事業者」という。)が取得すべき接続料に関して、法定機能の内容等、法定機能ごとの適正な原価及び適正な利潤の算定方法、通信量等の記録及び再計算に関する事項その他の必要な事項を定め、もって接続料が、適正かつ明確に定められ、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額に照らし公正妥当なものであることを確保することを目的とする。
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十九号)の施行の日から施行する。ただし、第四条の表二の項中「(番号ポータビリティ(利用者が電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者を当該電気通信事業者以外の電気通信事業者に変更した場合において、当該利用者に係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号を変更することなく変更後の電気通信事業者の電気通信役務の提供を受けることができること。)を実現するため、指定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号により、他の電気通信事業者の固定端末系伝送路設備を識別する機能を含む。)」の部分及び「優先接続機能 電気通信事業者の電気通信設備を識別する電気通信番号を指定加入者交換機に登録し、当該指定加入者交換機により、加入者回線ごとにあらかじめ指定された電気通信事業者の電気通信設備に優先的に接続するために、その登録した電気通信番号を識別する機能」の部分については平成十二年十二月三十一日から施行する。優先接続機能電気通信事業者の電気通信設備を識別する電気通信番号を指定加入者交換機に登録し、当該指定加入者交換機により、加入者回線ごとにあらかじめ指定された電気通信事業者の電気通信設備に優先的に接続するために、その登録した電気通信番号を識別する機能
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日までの間は、適用しない。
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条中第一種指定電気通信設備接続料規則第四条の表二の項の改正規定、第四条、第五条及び第七条の規定は、令和六年三月一日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和七年一月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。